来月5月21日より裁判員制度が施行されます。
裁判員制度は一種の参審制で裁判員は裁判官と共に事実を認定し、有罪か無罪であるかを評議して、有罪の場合には量刑に関与します。
この制度は司法制度改革審議会の答申の結果の産物であり、同時にアメリカからの対日改革要望によるものです。導入の目的は国民の司法に対する理解・支持を深めるためとされておりますが、国民の約8割が裁判の参加に消極的であります。
私たち民主党は昨年8月、野党3党そろって裁判員制度の施行に対しまして慎重論を表明しました。「裁判員は有罪・無罪の判断だけではなく、量刑についても責任をもつ。それなのに評決は全員一致ではなく、少なくとも一人の裁判官を含む過半数で決まります。」せめて、死刑の判断は全会一致にするべきではないかと考えます。条件整備など、見直しを図るべきではないかと思います。